自治体マイナポイント利用規約

自治体マイナポイント利用規約

第1条 (目的)

  1. 本規約は、自治体マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、事業を実施する自治体(以下「自治体」といいます。)のマイナポイントの付与を受けるにあたって申請者の遵守すべき事項や付与の要件等を定めることを目的とするものです。

  2. 本事業は、申請者である消費者が事務局所定の手続を経て、申込を行い、自治体が本規約に定める要件を充足したと認めた場合に、自治体所定の方法により当該連携決済事業者より自治体マイナポイントの付与を受けることができる制度です。

  3. 申請者は、本規約の内容を承認のうえ、本規約に基づき自治体マイナポイントの付与の申込(第4条に定める自治体への申請および第9条に定める決済サービスの登録を合わせて、以下「本申込」といいます。)を行うものとします。また、本申込および自治体マイナポイントの付与を受けるにあたっては、本規約のほか、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約その他の本申込および自治体マイナポイントの付与に必要な自治体の定めるガイドラインおよび連携決済事業者の規約等(以下、総称して「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。

第2条 (定義)

  1. 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。

  2. 「自治体マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。

  3. 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。

  4. 「事務局」とは、自治体マイナポイント事業を運営する一般社団法人キャッシュレス推進協議会をいいます。

  5. 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。

  6. 「連携決済事業者」とは、本事業に関して自治体との間でポイント付与の委託契約を締結した、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。

  7. 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、連携決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであって本申込にあたり、申請者が自治体マイナポイントの付与を受けることを希望するものとして選択したものをいいます。

  8. 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。

  9. 「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、本申込を希望する者ならびに自治体への申請および対象キャッシュレス決済サービスを選択して登録し、本申込を行う者を総称していいます。

  10. 「利用者」とは、本申込が完了した者をいいます。

  11. 「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項に定義される。)の発行に係る対価の支払をいいます。

  12. 「物品等の購入」とは、キャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。

  13. 「利用者証明用電子証明書」とは、マイナンバーカードに格納され、本申込を希望する者が、利用者本人であることを証明する電子証明書をいいます。

第3条 (申請者の資格)

  1. 申請者は、別途自治体が定める要件(以下「申請要件」といいます。)を満たす場合に限り、自治体への申請を行うことができます。申請者は、自らが申請要件を満たすことを確認の上、自治体への申請を行うものとします。

  2. 申請者は、本人によってのみ自治体への申請を行うことができます。また、申請者本人のマイナンバーカード以外を用いて自治体への申請をすることはできません。申請者が未成年者である場合には、法定代理人の同意を得て自治体への申請を行うものとします。

  3. 自治体は、申請者がした自治体への申請が申請者本人のマイナンバーカードによるものか否かの確認義務を負わず、次条に定めるところに従い、マイナンバーカードによる認証が行われた場合には、当該マイナンバーカードを保有する本人による申請であって、必要な同意は取得されたものとみなします。この場合において、当該本人に損害が生じた場合においても、自治体は、自治体の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。

  4. 申請者は、マイナンバーカードその他これらに付随して設定するセキュリティコード等(以下、総称して「カード等」といいます。)を第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。自治体は、カード等の管理不備によって申請者に生じた不利益または損害について、自治体の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第4条 (申請手続等)

  1. 申請者は、自治体への申請にあたっては、マイナンバーカードによる認証の方法により、付与を申請する自治体マイナポイントを提供する自治体宛に、自治体所定の事項(申請要件を満たすことを示す自治体所定の情報を含みます。)を自治体所定の方法により申告するものとします。なお、申請者は、第8条に基づく審査及および本規約等に基づく自治体マイナポイント付与のために、申告された情報、事務局が提携する株式会社野村総合研究所(以下「NRI」といいます。)の提供するシステムを使用したマイナンバーカードによる認証の方法により送信される利用者証明用電子証明書の発行の番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条の規定により利用者証明用電子証明書に記録された事項をいう。以下同じ。)およびこれらに紐づいて自治体が保有する情報を利用することを承諾します。また、当該マイナンバーカードによる認証に当たっては、申請者の本人確認を、NRIを署名検証者としてNRIのシステムによりマイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書を利用することにより行い、これによってNRIのシステム上発行される個人番号を含まないID等を事務局に提供します。さらに、利用者証明用電子証明書の有効性確認を行うために、認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいう)を利用します。加えて、申請者は、自治体が、申請者から券面事項入力補助用暗証番号の入力を受ける方法により、マイナンバーカードの券面事項入力補助アプリケーションに格納された申請者に関する情報を読み取る場合があることを承諾します。

  2. 自治体への申請の期間は、別途自治体が定める期間とします。

  3. 第1項に基づき申請者が自治体への申請を行い、自治体がこれを受け付けた場合には、自治体は、速やかに第8条に定める審査を行います。

  4. 自治体が第1項の申請に従ってこれを受け付けた場合、申請者の申告に誤りがあった場合等であっても、自治体は、以後の自治体マイナポイントの付与に係る責任について、自治体の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。なお、申告に誤りがあった場合の訂正等については、第23条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。

第5条 (代理申請の手続)

  1. 第3条第2項の定めにかかわらず、申請者が15歳未満であって本人が自治体への申請を行うことが困難である場合等、その他やむを得ない事由がある場合には、申請者は自らの法定代理人をして自治体への申請を行うことができるものとします。申請者に代わって自治体への申請を行う者(以下「申請代行者」といいます。)は、本規約等を遵守のうえ、申請手続を行うものとします。この場合、第13条第1項および第2項の定めにかかわらず、第3条第1項に定義する申請要件を満たす法定代理人の保有するキャッシュレス決済サービスの登録を行うことができます。

  2. 自治体は、申請代行者が申請者の法定代理人か否かの確認を行う義務は負わず、申請代行者による自治体への申請によって申請者に損害が生じた場合においても、自治体は、自らの責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。

第6条 (自治体への申請の受付ができない場合)

  1. 以下の各号に定める場合には、第4条に基づく自治体への申請を受け付けることができません。

    1. システム障害、点検、保守作業等の理由で受付を停止している場合

    2. マイナンバーカードが有効でないと判断した場合

    3. 本事業においてあらかじめ決められた上限人数や上限ポイント数等に達した場合

    4. 第3条第1項に定義される申請要件を満たさないと判断される場合

    5. 第4条第1項および自治体が定める申請に必要な情報が不足している場合

    6. その他やむを得ない事由による場合

  2. 自治体は、前項により申請者の申請を受け付けることができない場合であっても、自治体の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。

第7条 (申請情報の変更、取下げ等)

  1. 申請者は、自治体への申請を行った場合、原則として、当該申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。その他、自治体への申請の取下げ、変更等については、第23条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。

第8条 (自治体の審査)

  1. 第4条に基づく申請を受け付けた場合には、自治体は、当該申請に係る情報およびその他審査に必要な情報(利用者証明用電子証明書の発行の番号を含みますが、これに限られません。)に基づき、当該申請者が申請要件を充足するかどうか審査するものとします。

  2. 前項の審査の結果、自治体が当該申請者が申請要件を充足し、自治体マイナポイントの付与対象であると判断した場合には、自治体は、事務局所定の方法により、当該申請者に対し、自治体マイナポイントの付与対象であることおよび付与されるポイント数(以下「付与ポイント数」といいます。)を通知します。

  3. 前項の通知を受領した申請者は、次条に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの登録手続を完了した場合には、利用者として、対象キャッシュレス決済サービスおよび自治体マイナポイント付与の要件および方法において、対象決済事業者所定の当該決済サービスに係る利用規約等およびこれに付随する自治体マイナポイント付与に係る特約(以下「自治体マイナポイント特約」といいます。)に従って自治体マイナポイントの付与を受けることができます。

第9条 (ポイント付与の手続等)

  1. 前条第2項の通知を受領した申請者は、本事業の申込期間として自治体または対象決済事業者が定める期間内に、本規約および対象決済事業者が定める方法に従って、対象キャッシュレス決済サービスの選択を行い(付与ポイント数の範囲内で、一対象キャッシュレス決済サービスにおいて受け取る自治体マイナポイント数を申請者が任意に指定する必要がある場合はその指定も含む(以下、申請者又は自治体が付与ポイント数の範囲内で指定した一対象キャッシュレス決済サービスにおいて受け取る自治体マイナポイント数を「指定ポイント数」といいます。)。)、前条第2項の通知所定の情報のほか、当該キャッシュレス決済サービスの利用に係るID、セキュリティコードその他対象決済事業者所定の情報を入力し、対象決済事業者の審査を経て、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、利用者として、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて自治体が定める行為(以下「対象行為」といいます。)を行い、自治体および対象決済事業者が自治体マイナポイント付与の要件を満たしたと認めたときに、指定ポイント数を上限に、自治体マイナポイントの付与を受けることができます。なお、指定ポイント数を申請者が指定する場合であって、指定ポイント数が付与ポイント数に満たないときに、当該満たない数量の自治体マイナポイントの付与を受けるためには、別途指定ポイント数の変更を行うか、別の対象キャッシュレス決済サービスを選択のうえ、対象キャッシュレス決済サービスの登録を行う必要があるものとします。

  2. 前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途自治体マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件(以下これらの要件を総称して「自治体マイナポイント付与要件」といいます。)を満たしたときに対象キャッシュレス決済サービスの登録および自治体マイナポイントの付与を受けることができるものとします。

  3. 第1項の付与対象期間は、別途自治体が定める期間とします。

  4. 自治体マイナポイントの付与方法は、別途自治体が定める方法とします。

  5. 自治体マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法またはポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。

  6. 自治体マイナポイントの付与時期は、別途自治体が定める時期とします。

  7. 第三者による本申込が行われた場合および利用者が本申込において誤った情報を申告することその他本申込手続の不備があった場合において、対象決済事業者および自治体は、当該利用者に対して自治体マイナポイントを付与する義務を負わず、その他本申込に関する責任も負わないものとします。

  8. 申請者は、自治体マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、事務局所定の方法により自ら確認をするものとします。

第10条 (決済サービスの登録やポイント付与ができない場合)

  1. 前条第2項に定める自治体マイナポイント付与要件を満たした場合であっても、以下に掲げる場合には、前条に定める対象決済サービスの登録や、自治体マイナポイント付与が行われないものとします。なお、自治体および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、対象決済サービスの登録や自治体マイナポイントの付与を停止し、また、取り消すことがあります。

    1. 決済サービスの登録手続または対象行為がシステム障害等により自治体マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに行われた場合

    2. 対象キャッシュレス決済サービスのIDやセキュリティコード等が無効なものであることが判明した場合

    3. 既ポイント付与額が、指定ポイント数に達している場合(対象行為に係る自治体マイナポイント付与によって指定ポイント数を超える場合は、当該超過部分について付与を行いません。)

    4. 自治体マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与を行いません。)

    5. 対象キャッシュレス決済サービスの登録を行おうとするキャッシュレス決済サービスについて既に対象キャッシュレス決済サービスの登録(自治体が実施する本事業のうち同一のものに係る登録に限る)が行われている場合

    6. 対象行為が第13条に定める非正常取引等その他本規約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等および自治体マイナポイント特約に違反する取引または行為であった場合

    7. 本規約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等および自治体マイナポイント特約に違反する行為があった場合

    8. 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合

    9. 対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合

    10. 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等で自治体マイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合

    11. 本規約または対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等およびこれらに付随して自治体または対象決済事業者が定める細則、ガイドライン等によって定める本事業の対象要件を満たさないことが判明した場合

  2. 自治体は、前項により自治体マイナポイントの付与が行われない場合であっても、これにより生じた損害について、自治体に責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わないものとします。

第11条 (ポイントの譲渡禁止等)

  1. 申請者および利用者は、自己に付与された自治体マイナポイントに係る権利または自治体マイナポイントの付与を受けることのできる地位を第三者に譲渡できないものとします。

  2. 自治体マイナポイントは、対象決済事業者が定める対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき利用することができます。ただし、自治体が別途利用することができる店舗や用途、金額等を制限した場合は、これに従うものとします。

第12条 (ポイント付与の取消)

  1. 自治体または対象決済事業者は、自治体マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本事業の適用対象外であることが判明したとき、自治体への申請要件もしくは自治体マイナポイント付与要件を満たさないことが判明したとき、または第10条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対する自治体マイナポイントの付与を取り消します。また、第16条に該当する場合には、誤って付与された自治体マイナポイントを取り消すことがあります。

  2. 前項に定めるときに、利用者に付与された自治体マイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、自治体または対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与された自治体マイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。

  3. 第1項の取消しは、対象決済事業者、自治体または国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、自治体および国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。

  4. 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第13条 (非正常取引その他の禁止行為)

  1. 申請者および利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「非正常取引」といいます。)を行ってはならないものとします。

    1. 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が自治体マイナポイントの付与(対象キャッシュレス決済サービスの登録を含みます。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に自治体マイナポイントの付与を受けさせること

    2. 他人に付与された自治体マイナポイントを不当に使用すること

    3. 他人のマイナンバーカードを用いて自治体マイナポイントの付与を受けること

    4. 架空のマイナンバーカードの利用、自治体マイナポイントに係るシステムへのサイバー攻撃や当該システムのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、自治体マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、自治体マイナポイントの付与を受けること

    5. 循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することで自治体マイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、自治体マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に自治体マイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度自治体マイナポイントの付与を受ける等)に基づいて自治体マイナポイントの付与を受けること

    6. 自治体が定める自治体マイナポイント付与の要件について、事実と異なる申告をして自治体マイナポイントの付与を受けること

    7. その他自治体が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること

  2. 申請者および利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。

    1. 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること

    2. 自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること

    3. 自治体、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為

    4. その他前各号に準じる行為

  3. 前2項の定めに違反した場合は、自治体または対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該利用者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、自治体または対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。

  4. 非正常取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「非正常取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、自治体その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第14条 (取引等の調査等)

  1. 自治体または対象決済事業者は、本規約に定める自治体への申請要件や対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないおそれがあると判断した場合、非正常取引等、または、自治体マイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合(以下本条において、これらの場合に該当すると判断された取引および行為を「非正常取引等」と総称します。)に、当該申請、登録や取引等を行った申請者または利用者について、自治体マイナポイントの申請に係る情報、対象キャッシュレス決済サービス登録手続の情報、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他、非正常取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、自治体または対象決済事業者は、申請者または利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により、非正常取引等の存否等に関する調査を行うことができるものとし、申請者または利用者は、自治体または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、非正常取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他自治体または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、申請者または利用者は、本項の調査に係る情報を自治体と対象決済事業者が非正常取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。

  2. 利用者は、非正常取引等を行い、またはそのおそれがあると自治体または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が自治体に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で連携決済事業者、連携決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、非正常取引等を行った者の特定および非正常取引等の防止のために提供されることに同意します。

    1. 非正常取引等を行った利用者の自治体マイナポイントの付与・使用状況

    2. 非正常取引等を行った利用者について過去に連携決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査

    3. 非正常取引等を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査

    4. 非正常取引等を行った利用者への対応の内容

    5. その他、非正常取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第15条 (個人情報等の管理・連携)

  1. 自治体は、本事業の運営にあたり、自治体に適用される法令等に従い、申請者から取得した個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、自治体および事務局は、本事業を通じて取得した情報を本事業終了から5年間保存し、自治体への申請の受付、自治体マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、国、自治体、事務局、対象決済事業者に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。また、自治体および事務局は、自治体への申請の受付、自治体マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で自治体、事務局または対象決済事業者から申請者の個人関連情報(本事業のために申請者に付されるID等、申請者の取引を特定するためのID等、自治体マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用するものとし、利用者はこれに同意するものとします。自治体、事務局や連携決済事業者から申請者の個人関連情報(本事業のために申請者に付されるID等、申請者の取引を特定するためのID等、自治体マイナポイントの付与履歴等)を国、自治体、事務局、対象決済事業者に提供し、国、自治体、事務局、対象決済事業者がこれを個人データとして取得することがあります。さらに、自治体は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。

第16条 (本申込の中止、解除等)

  1. 申請者による本申込または自治体マイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、自治体または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合、本規約等に定める申請要件、対象キャッシュレス決済サービスの登録要件、自治体マイナポイント付与要件を満たさないことが判明した場合、または自治体が第13条第1項各号または第2項各号に該当すると判断した場合には、本申込を中止もしくは登録を解除し、または自治体マイナポイントの申込および付与を停止することがあります。この場合、自治体は、本条に定める措置を講じるために必要な範囲で、連携決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を取得します。

第17条 (紛失・盗難)

  1. 利用者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合および対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、自治体マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。

第18条 (免責)

  1. 自治体および事務局は、連携決済事業者、代理申請者またはその他の者と申請者または利用者との間に生じるトラブルや損害等について、自治体の責めに帰すべき事由によるものでない限り、責任を負いません。

第19条 (事業の内容変更・終了)

  1. 本事業は、いつでも終了、中止または内容を変更される場合があることを、申請者および利用者はあらかじめ承認するものとします。この場合、本事業が終了、中止または内容を変更される旨をホームページ上で告知するか、または申請者または利用者に通知するものとし、本事業は、当該告知または通知する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。

  2. 自治体は、本事業の終了、中止または変更により生じた損害について、自治体の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。

第20条 (規約の変更)

  1. 自治体は、本事業の対象期間中に必要に応じて、本規約の内容を変更できるものとします。また、本規約の内容の変更は、WEBサイト上への公表その他自治体所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第21条 (準拠法)

  1. 本規約に関する準拠法は日本法とします。

第22条 (専属的合意管轄裁判所)

  1. 本規約に関して、申請者と自治体との間に生じた紛争については、訴訟物の価額に従い、自治体の所在地によって定まる簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 (問い合わせ先)

  1. 本申込に関する問い合わせ、苦情等は【自治体の問い合わせ窓口】に対して行うものとします。